著作権は登録しなくても存在します。これは常識です。しかし実際に使う場面——EC プラットフォームへの申立て、税関登録、訴訟での立証——で相手が見たいのは、その場で直ちに提示できる権利の証明であって、作品をいつ創作したかという貴社の説明ではありません。登録証の価値は「権利を取得すること」ではなく、「立証が容易になること」にあります。
ブランドを手がける企業にとって、美術の著作権にはもう1つの使い道があります。商標の図形と相互に補完し合うことです——商標が保護するのは「指定商品における標識としての使用」であり、著作権が保護するのは「その図案そのもの」です。両方を押さえておけば、区分をまたいだ盗用に遭ったときに主導権を握りやすくなります。
著作物の著作権、コンピュータソフトウェア著作権の登録・変更・譲渡はいずれも弊所で取り扱っており、国内外の著作権業務に対応します。
ソフトウェア著作権登録は3つのステップで進みます:ご要望の確認 → 書類の準備(契約書、申請書、ソースコード、営業許可証のコピー)→ 登録申請の提出。
所要期間:通常は約3〜4か月で登録証が交付されます。特急ルートは21〜30営業日です。実際の期間は、中国版権保護センター(CPCC)が受理した後の公式な進行状況によります。
