使用によって権利が生じる法域から来られた方には、「先に使っていたのは当社だ」は「これは当社のものだ」と同じ意味に聞こえます。しかし中国の登録簿はそう見ません。本稿では、商標を取り戻すための現実的な道筋と、答えがたいてい怒りではなく証拠である理由を整理します。
米国のように使用によって権利が生じる体系では、商業上の使用が権利を生みます。中国で権利を生むのは登録であり、使用が生むのは認知度だけです。中国で生産したこと、展示会に出展したこと、販売代理店と商談したことがあるなら、貴社が「見られた」のは、お考えよりもはるかに早い時点です。しかも、海外のビジネスメディアを専門に見張り、まだ中国に進出していないブランドを先に出願してしまう人たちがいます。気づいたときには、登録簿にはすでに権利者が記録されています——それが貴社でないだけです。
どの扉が開いているかは、その商標がどの段階にあるかで決まります。公告済みで、まだ登録されていない——異議を申し立てます。公告から3か月という厳格な期限があり、2027年1月1日からは2か月に短縮されます(前回の記事で取り上げました)。登録済み——無効審判を請求します。これが取り戻すための本道であり、勝敗を分けるのは相手方の悪意と、貴社の先使用の記録です。登録から3年が経過し、使用されていない——不使用取消は、盤面の上で最も費用を抑えられる一手であることが多いものです。立証責任は登録名義人の側にあり、商標を溜め込んでいる者は、通常、真正な使用の証拠を出せません。
この種の案件は、3つの書類の束で決まります。貴社の束:中国と結びついた先使用の記録——注文書、展示会の資料、販売代理店とのやり取り、通関書類、委託生産の記録。いずれも日付入りで、内容は地味であるほど良いものです。相手方の1つ目の束:行動のパターン——他人のブランドで埋め尽くされた商標ポートフォリオ、まとめて提出された出願、転売の提示額。転売価格の提示こそ、その登録が何のためのものであったかを雄弁に物語ります。相手方の2つ目の束:空白——製品がない、請求書がない、その商標で営まれた実際の事業がない。見込みがないと結論づける前に、そして交渉を始める前に、まずこの3つの束を揃えてください。その一件書類の厚みが、そのまま交渉の場での貴社の強みになります。
協議による譲渡が、確かに合理的な出口になることもあります。最も早く確実性が得られ、価格もあらかじめ分かります。ただし、案件の評価をせずに交渉に臨めば、支払うのは冒認出願者の言い値であり、その次の一群の出願に資金を提供することにもなります。貴社を守る順序はこうです。まず証拠、次に勝算の評価、そして——それでも採算が合うのであれば——無効審判の一件書類をテーブルの上にはっきりと置いたうえで交渉します。
貴社が「見られる」ようになる前に出願を1件済ませておけば、本稿の内容はすべて他人事になります——その機会に中国語の商標も登録しておいてください。そうしなければ、市場が勝手に名前を付けてしまいます。登録した後は、公告を見張ってください。異議申立ての窓口が2か月に縮まろうとしている今、ウォッチングをするかしないかは、「手札を持っている」か「ニュースを読むだけ」かの違いです。すでに起きてしまった場合は、こちらから →
本稿は一般的な情報であり、個別の案件についての法的助言を構成するものではありません。著者:渉外部ディレクター 黄国文(Huang Guowen)。内容は、上記にリンクした一次資料と照合して確認しています。
