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権利行使・紛争

異議申立て、無効審判、不使用取消、税関登録、訴訟——他社が貴社より先にブランドを登録してしまった場合の対応も含みます。

中国は先願主義です。権利は市場ではなく登録簿に従います。しかも、海外のビジネスメディアを専門に見張り、まだ中国に進出していないブランドを先に出願してしまう人たちがいます。中国で生産したこと、展示会に出展したこと、販売代理店と商談したことがあるなら、貴社が「見られた」のは、お考えよりも早い時点です。

先を越されていても、取り戻す道はあります。どの道を使うかは、事態がどれほど不当かではなく、貴社が何を立証できるかで決まります。

  • 異議申立て——当該商標がすでに公告されているが、まだ登録が認められていない場合。初歩査定公告から3か月、1日の猶予もありません(第33条)。
  • 無効審判——すでに登録が認められている場合。冒認出願された商標を取り戻す主たる道です。
  • 3年連続不使用による取消——登録から3年が経過し、実際に使用されたことがない場合。先に登録した側は商標を囲い込むだけで、ほとんど事業をしていないため、たいていこれが最も費用を抑えられる道になります。
  • 税関登録——侵害の疑いがある貨物を、税関が出国前に差し止められるようにします。中国で生産しているブランドにとっては、これが最も効果の大きい一手になることが多く、しかも訴訟ではありません。

その先にあるのが裁判所で、当所も対応しています——最高人民法院まで争った案件を含む訴訟実績をご覧ください。ただ、この順番にしているのは、訴訟は最後の答えであるべきで、最初の答えではないからです。

料金

官費は CNIPA が定め、人民元で公示されています。政府の料金基準と照合してご確認いただけます。弊所の手数料は3列目に記載しており、案件ごとに書面でお見積りします。

サービス項目 官費(CNIPA) 弊所の料金
異議申立ての提出区分ごと3か月の公告期間内に提出する必要があります(『商標法』第33条)。 450元書面 500元 案件ごとにお見積り
異議申立てに対する答弁区分ごと — 案件ごとにお見積り
無効審判区分ごと冒認出願された商標を取り戻すのに最もよく使われる道です。 675元書面 750元 案件ごとにお見積り
3年連続不使用による取消区分ごと先に登録した側が実際には使用していない障害商標を排除します。通常、最も費用を抑えられます。 450元書面 500元 案件ごとにお見積り
不使用取消に対する答弁(使用証拠の提出)区分ごと — 案件ごとにお見積り
知財の税関登録商標ごと侵害の疑いがある貨物を、税関が出国前に差し止められるようにします。中国で生産しているブランドにとっては、最も効果の大きい一手になることが多いです。 — 案件ごとにお見積り
権利行使——侵害者との交渉〜から — 案件ごとにお見積り
権利行使——行政摘発(市場監督管理局)〜から — 案件ごとにお見積り
権利行使——裁判所での訴訟〜から — 案件ごとにお見積り

官費の全一覧(年金・更新を含む):官費ガイド。最終確認 2026-07-16。

違いはどこにあるのか

事務手続き

  • CNIPA の書式に記入する
  • 官費を納付する
  • 手続きの進行状況と各期限を管理する
  • 審査官からの通知書類を転送する

これはどの代理機構も行っていることであり、正しくできて当然です。差はここにはありません。

その後の10年を左右する判断

  • 実際に販売する商品を本当にカバーする類似群はどれか
  • 官費に含まれる10件の指定商品をどこに使うか
  • 中国で貴社の商標をすでに誰かが保有していないか
  • 拒絶されたときにどう動くか

第9類で登録した商標は、第9類全体をカバーするわけではありません。カバーされるのは、実際に指定した類似群だけです。競合他社は、同じ区分の中で貴社が空けたままにした類似群に貴社の名称を登録し、それを合法的に保有することができます。

中国市場に参入する企業が当所を選ぶ理由

20+

福建での知財実務歴

3,000+

支援してきた企業

150+

対応国・地域

20+

登録特許代理人(専利代理師)

あわせて読む

中国で商標を登録するには →
中国に営業所を持たない企業のための法定手続き:審査9か月、異議申立て3か月、拒絶査定不服審判15日——それぞれの期限に条番号を付しています。

よくあるご質問

中国で自社ブランドを先に登録されてしまいました。取り戻せますか?

多くの場合、取り戻せます——無効審判によって、あるいは相手の保有が3年を超え、真実の使用がない場合には不使用取消によって。結果を決めるのは証拠です。貴社の先使用、相手の悪意、相手の不使用です。望みがないと判断する前に、そして費用を払って商標を買い戻すと決める前に、まず証拠を評価させてください——買い戻しこそ、先に登録した側が狙っていることです。

公告された商標に対して、異議申立てはいつまでにできますか?

初歩査定公告から3か月です(第33条)。ただし2027年1月1日からは2か月となり、同日に2026年改正版が施行されます(新法第36条)。いずれも延長の余地のない期限です。ウォッチングの仕組みがあるのは、過ぎてしまってからではなく、期間内に気づいていただくためです——そしてその期間は、まもなく3分の1短くなります。

行政摘発は裁判所より良い手段ですか?

別の道具です。市場監督管理部門による行政摘発は、より速く、より費用がかからず、侵害行為を止められます。ただし損害賠償は得られません。裁判所はより時間がかかりますが、判決が得られます。出国する貨物については、税関登録がそのどちらよりも有効なことが多いです。

「撤三」(3年連続不使用による取消)とは何ですか?

登録から3年が経過しても真実の使用がない商標は、申立てにより取り消すことができます。先に登録した側は商標を囲い込むだけで、ほとんど事業をしていないため、これは最も費用を抑えられる道になることが多いです。しかも使用を立証する責任は登録人側にあり、貴社にはありません。

税関登録は実際に何の役に立つのですか?

権利を中国税関に登録しておけば、税関は侵害の疑いがある貨物を出国前に差し止めることができます。中国で生産しているブランドにとっては、これが最も効果の大きい一手になることが多く、しかも訴訟ではなく行政による保護です。

訴訟はそちらで直接対応するのですか、それとも外部に委託するのですか?

自ら対応します。当グループは2023年に自社の法律事務所——福建精亜法律事務所(福建精亚律师事务所)——を設立しました。本ページの背後にある訴訟実績は、最高人民法院まで及んでいます。出願と争訟が一つの委任の中でつながります——紛争が起きたとき、まさにそうあってほしい形です。訴訟実績 →

紛争案件の料金はどうなりますか?

官費は上の表のとおりで、政府の基準に従います。弊所の費用は、証拠資料を拝見したうえで書面でお見積りします——記録を読まずに紛争案件の見積りを出すのは当て推量であり、当所は当て推量を売りません。初回の評価のご相談は無料です。

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