本ページに9問:登録は必要か · 登録の方法・期間・費用 · 保護期間と権利の帰属 · 権利行使。回答は当サイト各ページの確認済みの内容に基づいており、各項目の末尾からもとのページを開いて文脈をご確認いただけます。法令の条文と官費は公式文書を基準としてください。
必要ありません。著作権は著作物の創作が完成した時点で自動的に発生し、登録は任意です——『作品自願登記試行弁法』第2条は「作品が登記されているか否かを問わず、著作者その他の著作権者が法に基づき取得した著作権は影響を受けない」と明記しています。
ただし、登録は行う価値が大いにあります。『著作権法』(2020年改正)第12条は、著作者その他の著作権者が「国家著作権主管部門が認定する登記機関に作品の登記を行うことができる」と定めており、登録証は権利の帰属を一応証明するものとなります——EC プラットフォームへの申立て、税関登録、融資のための質権設定、訴訟での立証の場面で、相手方やプラットフォームがまず見るのがこれです。ソフトウェアについても、『コンピュータソフトウェア保護条例』第7条が「ソフトウェア登記機関が交付する登記証明書類は、登記事項を一応証明するものである」と明記しています。
出典:『著作権法』第12条(国家版権局)、『作品自願登記試行弁法』第2条(中国政府網)、『コンピュータソフトウェア保護条例』第7条(国家行政法規データベース)。
保護されます。『著作権法』第2条は、外国人および無国籍者の著作物について「その著作者の属する国又は常居所を有する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づいて享有する著作権は、本法の保護を受ける」と定めています——中国は主要な貿易相手国とともに『ベルヌ条約』の加盟国であるため、本国で発生した著作権は中国でも自動的に保護され、先に中国で登録する必要はありません。ソフトウェアも同様で、『コンピュータソフトウェア保護条例』第5条が同じ規定を置いています。
実務上は、外国の権利者が中国で権利行使を行う際、登録を一件取得しておくことをお勧めします。『作品自願登記試行弁法』第3条は、「外国および台湾・香港・マカオ地区」の著作権者による作品の登記を国家版権局の所管としており、現在は中国版権保護センター(CPCC)のオンラインシステムを通じて手続きを行います。
中国版権保護センター(CPCC)公式サイトの著作権登記システムで、全ての手続きをオンラインで行います。同センターの『申請須知』には「登記機関が登記申請を受理した後、25営業日で手続きを完了する」と明記されています。補正が必要な場合は、補正通知書を受け取った日から30日以内に補正し、期限を過ぎると申請を取り下げたものとみなされます。
提出する主な書類は、身分証明書、作品の権利帰属を示す証明(見本、原稿、表紙・版権表示ページのコピーなど)、および作品登記表です(『作品自願登記試行弁法』第8条)。弊所が代理する際は、まず作品の種類と著作者表示を照合し、署名の不一致による差戻しを防ぎます。
かかります。中国版権保護センターが公示する『著作権自願登記収費標準』(2018年10月26日改訂)に基づき、作品一件ごとに納付します。文字、美術、写真などの一般的な作品は一件あたり数百元の水準で、映像作品はこれより高くなります。変更登記は、もとの料額に対する一定の割合で徴収されます。具体的な金額は公式サイトの収費標準ページをご確認ください。弊所はお見積りの際、官費と手数料を分けて記載します。
出典:中国版権保護センター『収費標準』。
必要書類:登記申請表、ソフトウェアの鑑別資料、関連する証明書類です(『コンピュータソフトウェア著作権登記弁法』第9条)。鑑別資料の原則的な要件は「ソースプログラムおよびいずれか一種類の文書について、前後それぞれ連続30ページ」で、プログラムと文書の全体が60ページに満たない場合は全部を提出します。プログラムは各ページ50行以上、文書は各ページ30行以上とされています(第10条)。営業秘密に関わる場合は「例外寄託」を選ぶことができ、機密部分を黒い太斜線で覆うことができますが、覆う範囲は寄託するソースプログラムの50%を超えてはなりません(第12条)。
期限:中国版権保護センターは「受理日から60日以内に審査を完了する」とされています(第20条)。補正が必要な場合は30日以内に補正し、期限を過ぎると取り下げたものとみなされます(第22条)。
費用:ソフトウェア著作権の登記料は2017年4月1日から徴収が廃止されました(財政部『一部の行政事業性収費に係る政策の整理・規範化に関する通知』财税〔2017〕20号。中国版権保護センターもこれに基づき徴収廃止の公告を発出しています)——現在は代理手数料のみで、官費はかかりません。
出典:『コンピュータソフトウェア著作権登記弁法』第9条・第10条・第12条・第20条・第22条(国家版権局)、财税〔2017〕20号。
『著作権法』第23条:自然人の著作物については、公表権および各財産権の保護期間は著作者の生存期間および死後50年で、死亡後50年目の12月31日に満了します。法人または非法人組織の著作物(および著作権が使用者に帰属する職務著作物)の保護期間は50年で、最初の公表後50年目の12月31日に満了しますが、創作の完成後50年以内に公表されなかったものは、以後保護されません。氏名表示権、改変権および著作物の同一性保持権の保護期間には制限がありません(第22条)。
ソフトウェアの規律も同じです。『コンピュータソフトウェア保護条例』第14条により、自然人は生存期間および死後50年、法人その他の組織は50年で、最初の公表後50年目の12月31日に満了し、開発の完成後50年以内に公表されなかったものは、以後保護されません。
従業員が在職中に開発したソフトウェア:『コンピュータソフトウェア保護条例』第13条が定める3つの場合のいずれかに当たるときは、著作権は所属する会社に帰属します——本来の職務において明確に指定された開発目標に沿って開発したもの、本来の職務活動から予見される結果または当然の結果であるもの、主として会社の資金、専用設備、未公開の専門情報などの物的・技術的条件を用いて開発したものです。
外部のチームに委託して制作した著作物:『著作権法』第19条——その帰属は「委託者と受託者が契約で定める」ものとされ、契約に明確な定めがない場合、または契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属します。つまり、書面での取り決めがなければ、費用を払ってオーダーメイドした logo、プロモーション映像、ソフトウェアの著作権は、乙(受託側)の手元に残るということです。委託契約の著作権条項は、お支払いの前に明確に定めておいてください。
『著作権法』第54条:賠償額は、権利者の実際の損失または侵害者の違法所得によって算定します。算定が困難な場合は、当該権利の使用料を参照することができます。故意による侵害で情状が重い場合には、上記の金額の1倍以上5倍以下の懲罰的賠償を課すことができます。3つのいずれも算定が困難な場合は、裁判所が情状に応じて500元以上500万元以下の法定賠償を判決します。賠償額には、権利者が侵害を止めるために支出した合理的な費用も含まれます。
実際にいくら得られるかは、証拠次第です。権利の帰属は登録証で証明し、侵害の事実とその規模は、公証人の立会いによる購入、プラットフォームの管理画面のデータ、相手方の販売記録で証明します。証拠の確保が先、賠償請求は後です。
出典:『著作権法』第54条。
主要な EC プラットフォームの知的財産権の申立て窓口、知財の税関登録、そして融資のための質権設定のほとんどの場面では、まず権利帰属の証明を提出することが求められます。著作権登録証は、そのための最も直接的な一通です。登録証は権利の発生根拠ではありません(権利は創作の完成時にすでに発生しています)。しかし「これは自分のものだ」という主張を、第三者が発行し登記番号で照会できる書面に変えてくれるため、相手方やプラットフォームはその場で確認できます。
ご注意ください:登記機関は方式審査のみを行います。登記後に事実と異なることや重複登記が判明した場合には、登記が取り消されることがあります(『作品自願登記試行弁法』第6条)。そのため、申請書類に記載する著作者、創作完成の時期、公表の時期は、実際の事実と一致させる必要があります。
